海外FXでの利益は総合課税なので、最大55%もの税金が発生します。
海外では投資事業で得た利益には税金が発生しない国もあるので、なんだか損をしている気持ちになります。
少しでも納める税金を減らしたい人たちのために税金対策を難易度別でまとめました。
星(★)が増えるほど難易度が増します。
経費の計上で所得額を減らす【★】
経費を増やすことで、節税する方法です。
海外FXの納税は総合課税の雑所得に分類されます。
給与所得と雑所得を合計した金額が総所得となり、総所得額に応して税率が変わります。(累進課税)
雑所得の同じ分類では損益通算が可能なのでまずは損益通算をしましょう。
雑所得 | 例 | 利益 | |
---|---|---|---|
海外FX | |||
海外FX口座XM | |||
スタンダード口座 | 100万円 | ||
ZERO口座 | 100万円 | ||
海外FX口座Axiory | |||
マイクロ口座 | -20万円 | ||
ナノスプレッド口座 | -10万円 | ||
海外FX口座TitanFX | ブレード口座 | -100万円 | |
仮想通貨 | ビットコイン | 50万円 | |
ネット販売 | |||
メルカリ | 10万円 | ||
ラクマ | 10万円 | ||
雑所得合計は140万円 |
海外FXは雑所得として、仮想通貨やネット販売などと損益通算することが可能です。
また、口座別でも損益通算することができるので忘れずに通算しましょう。
また、上記で紹介した利益とは「所得=利益-必要経費」です。
経費として計上できるものはもれなく経費にしていきましょう。
計上できる経費は全部計上!
まず経費としての大前提は「FXに関わるもの」に対して支払った分であることです。
以外と知られていないのは、FXのためだけに揃えた家具や、投資仲間との情報交換のための食事会なども経費として認められるということです。
例としては以下のものが経費として認められやすい項目なので参考にしてください。
- 専用デスク
- 専用イス
- 専用プロバイダー
- 教材
- 取引手数料
- セミナー参加費や交通費
- 投資仲間との懇談会費
節税について詳しくはこちら:海外FXで違法性のない税金対策!おすすめ節税方法
所得控除額を増やす【★★】
所得税は課税所得によって金額が決まります。
「年収-(給与所得+所得控除)=課税所得」なので所得控除が増えると税金を減らすことができる仕組みです。
所得控除には二つの種類があり、「人的控除」と「物的控除」があります。
人的控除
控除の内容 | 控除額 | 控除対象 | |
---|---|---|---|
基礎控除 | 38万円 | 全ての納税者 | |
配偶者控除 | |||
一般の控除対象配偶者 | 38万円 | 配偶者の年齢が70歳未満で所得が38万円以下(年収103万円以下)の納税者 | |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 配偶者の年齢が70歳以上で所得が38万円以下の納税者 | |
配偶者特別控除 | ~38万円 | 年間所得が1000万円以下、 配偶者の所得が38万円~76万円の納税者 | |
扶養控除 | |||
一般扶養親族 | 38万円 | 扶養親族の年間所得が38万円未満、年齢が16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の納税者 | |
特定扶養親族 | 53万円 | 扶養親族の年間所得が38万円未満、年齢が19歳以上23歳未満の納税者 | |
老人扶養親族 | 48万円 | 扶養親族の年間所得が38万円未満、年齢70歳未満の納税者 | |
同居老人扶養親族 | +10万円 | 扶養親族の年間所得が38万円未満、直系尊属の老人扶養親族と同居している納税者 | |
障害者控除 | |||
一般の障害者控除 | 27万円 | 本人、配偶者、扶養親族のいずれかが障害者である納税者 | |
特別障害者控除 | 40万円 | 本人、配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者である納税者 | |
同居特別配偶者控除 | 75万円 | 「特別障害者控除」対象の配偶者、扶養親族と同居している納税者 | |
寡婦控除 | |||
一般の寡婦控除 | 27万円 | 夫と死別した納税者、夫と死別、または離婚して扶養親族がいる納税者 | |
特別寡婦控除 | +8万円 | 夫と死別、または離婚して扶養親族である子どもがいる納税者 | |
寡夫控除 | 27万円 | 妻と死別または離婚して扶養親族である子どもがいる納税者 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 学校教育法に規定する学校の学生である納税者 |
物的控除
社会保険料控除 | 社会保険料を支払った納税者 | ||
---|---|---|---|
生命保険料控除 | |||
一般生命保険料 | 支払った保険料の一定額※1 | 個人年金保険料を支払った納税者 | |
個人年金保険料 | 支払った保険料の一定額※1 | 一般の生命保険料を支払った納税者 | |
介護医療保険料 | 支払った保険料の一定額※1 | 介護医療保険料を支払った納税者 | |
小規模企業共済等 掛け金控除 | 支払った掛金額 | 「身体障害者扶養共済掛金」 「小規模企業共済掛金」 「確定拠出年金にかかる個人型年金加入掛金」 を支払った納税者 | |
医療費控除 | (支払った医療費)-(10万円または年間所得金額の5%) 最高200万円 | 本人、配偶者、扶養親族の医療費を支払った納税者 | |
雑損控除 | ①(火災損失額+災害関連支出)-年間所得の10% ②災害関連支出-5万円 ①②のいずれか高い方 | 住宅家財に災害、盗難、横領による損失が出た納税者 災害関連支出がある納税者 | |
寄付金控除 | (特別寄付金の合計、または年間所得の40%)-2000円 | 特別寄付金を支出した納税者 |
※1最高額は4万円
これらの控除は一般的には申請しないと控除されません。
該当する控除があるのかどうかは税務署で相談すれば簡単に教えてくれるので漏れがないように申告して税金を安くしましょう。
両建てをして利益を繰り越す【★★★】
両建ての税金対策は、個人の場合に限ります。
これは両建ての性質を利用して、利益を翌年に繰り越す方法です。
まず、未決算ポジションは課税対象外ということが大きなポイントになります。
※法人の場合は未決済ポジションが課税対象となるので個人の場合に限ります。
未決済ポジションに対して両建てを行い年越しをする方法
たとえば2020年の利益が未決済ポジション100万円を含めて1,000万円だとします。
①決算してしまうと「利益が1,000万円」として確定し、1,000万円に対して「43%」の納税が必要になります。
②未決済ポジションを未決済のまま保有している分は課税対象外なので「利益が900万円」で確定し、900万円に対して「33%」の納税で済みますが、未決済ポジションのレートの変化によって、マイナスになる危険性があります。
③未決済ポジションと逆方向に両建てをして損益をキープして年越しをすると、「利益が900万円」で確定し税率は「33%」の納税で、レートが上がっても下がっても損益は0の状態で保てるということです。
保有ポジション | 利益 | 税率 | 納税額 |
---|---|---|---|
①決算する | 1,000万円 | 43% | 430万円 |
②そのまま | |||
900万円 | 33% | 297万円 | |
未決済ポジションがレート次第で増えたり減ったりで不安定、ロスカットの危険もある | |||
③逆方向に両建て | |||
900万円 | 33% | 297万円 | |
若干スプレッドがかかるが、レートが上がっても下がっても損益は±0で、ロスカットの心配なくキープできる |
これは100万円分の利益を翌年の2021で決算して、2020年の利益を税率33%に抑えるという節税方法です。
税率が10%も変わる900万円の壁は超えたくない壁でもあります。
900万円か、901万円かで133万円もの差がでます。
未決済ポジションのまま安全に繰り越す方法がこの両建てです。
年越しをしたらすぐに決算しましょう。
また、両建てを禁止している口座もあるので注意してください。
法人化して税率を下げる【★★★】
海外FXの税率は個人の場合だと最大で55%にも及びます。
(所得税45%+住民税10%)
しかし法人化すると事業収入とすることができるので、税率が25.5%に抑えることが可能です。
さらに経費として計上できる幅が広がるため、節税もしやすくなります。
また、個人ではできなかった損失繰越の制度を10年間も利用できます。
法人化について詳しくはこちら:準備中
税金がない国に海外移住する【★★★★★】
会社勤務の人や、家を購入済みの人、家族がいる人にとっては難しい選択のため、★は5つにしました。
世界にはそもそもで税金を徴収していない国、キャピタルゲイン(FXや株などの投資)で得た利益に対しての納税義務がない国などがあります。
その中でもおすすめな国を紹介します。
国 | 所得税 | キャピタルゲイン | 住民税 | 消費税 | 移住条件 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 累進課税 0~45% | 雑所得 所得税と同じ | 10% | 10% | ー |
シンガポール | 累進課税 2~22% | 非課税 | なし | 7% | 長期滞在ビザ 投資永住権(世界最高難易度) |
香港 | 累進課税 2~17% | 非課税 | なし | なし | 長期滞在ビザ ビザ保有しつつ7年間居住すれば永住権が申請可能 |
マレーシア | 累進課税 0~28% | 非課税 | なし | なし | 長期滞在ビザ 永住権(マレーシア人と結婚or2億以上の資産) |
タイ | 累進課税 0~35% | 非課税 | なし | 7% | 長期滞在ビザ 永住権(年間100名まで) |
永住権の取得は難しいですが、基本的には長期滞在ビザで十分でしょう。
日本にも戻ることを考えると、ビザの方が簡単です。
マレーシアの長期滞在ビザ「MM2H」では10年更新のため、実質的な永住が可能ですし、条件がありますがマレーシア国内で不動産の購入もできます。
税金の話に戻りますが、日本の税制と海外の税制を比較すると海外移住が一番節税になることがわかります。
所得税はどの国もかかりますが、基本的に投資による利益は非課税な国が多いですね。
そもそも海外に移住することが難しい人もいるでしょうが、日本の法律では「居住者」か「非居住者」かが重要なポイントになります。
日本の居住者には納税義務がある「183日ルール」
そもそも日本の法律では「居住者」が納税対象です。
ではどこから「非居住者」となるのか?
「183日ルール」というのをよく耳にしますがその噂について調べてみました。
183日ルールは日本では適応されていない
まず日本の税務署に確認したところ、明確な判断基準は
所得税法で、住居者とは、日本国内に「住所」があるか、又は現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいますから、日本の居住者に該当するかどうかは、国内に住所又は居所があるかどうかという判定が必要となります。
ということです。
また、海外で採用されている183日のルールは「滞在日数が183日を超えた場合の所得税」についてです。
183日以上滞在した国に対しての免税が免除されなくなる境目であり、日本に対しての免税ではないので注意が必要です。
その場合は該当する国に対しての所得税の申告が必要になり、所得税に関してはその国で済ませ、住民税やキャピタルゲインについては日本の納税に従うことになるでしょう。
さらに国によってはその国での「居住」とみなされる場合がありますが、住民税が特になければ日本での納税に影響がありません。
つまり、税金対策を成功させるためには「日本に引き続いて1年以上居所がない」ことや、「海外に住所を設定する」ことが必要になります。
まとめ
日本は何かと税金を取られていますが、日本に住んでいてもできる税金対策があるので参考にしてください。
経費や所得控除については海外に限らず、漏れがないように申告して節税しましょう。
また、確定申告を怠り納税をしないと「脱税」になります。
海外FXで得た利益も日本に住む限り納税対象なので忘れずに納税しましょう。
脱税について詳しくはこちら:海外FXは脱税ができる?脱税が絶対にバレる理由とは